Q |
登記申請はどこにすればよいのですか? |
A |
商業登記の事務は,営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどるものとされています。 |
Q |
ローマ字を含んだ商号を登記することはできますか? |
A |
平成14年11月1日に施行された商業登記規則等の改正により,商号の登記について,ローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。 詳細は法務省ホームページの「商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正について」をご確認ください。 |
Q |
営業所・支店を設置する場合、登記する必要があるのでしょうか? |
A |
支店は、本店に従属する営業所でありますが、ある範囲内において、本店とは独自に、営業活動や取引行為を行うことができる、人的・物的両面にわたる実質を備えていなければなりません。 営業所や出張所とは、この点で異なります。 したがって、営業所であって、支店の実質を備えていなければ、支店の登記は不要です。 |
Q |
登記申請はどこにすればよいのですか? |
A |
商業登記の事務は,営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどるものとされています。 |
Q |
登記の申請をする際は法務局に出向く必要がありますか? |
A |
不要です。平成17年に施行された不動産登記法の改正により出頭主義は廃止され、郵送による登記の申請が認められるようになりました。
ただ、郵送で申請される際には、書留郵便で行う必要があります。
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Q |
オンライン申請でも受領証の交付を請求できますか? |
A |
不動産登記の場合は、受領証の交付を申請できません。
不動産登記をオンライン申請で行う場合、処理状況に関する情報が法務省のオンラインシステム上に掲示されるので、受領証の交付はされません。 |
Q |
オンラインにより登記事項証明書の請求をした場合、同じくオンラインにより登記事項証明書は 交付されるのですか? |
A |
登記識別情報は郵送で交付されます。
オンラインにより登記事項証明書の請求をした場合でも証明書は請求人の住所に郵送されます。 |